遺伝子組換え実験
「遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律」(平成15年法律第97号)等に基づき、 本学では遺伝子組換え実験の適正な実施のため、規定を整備するとともに、遺伝子組換え実験安全専門委員会を設置し、審査等を実施しています。
1.遺伝子組換え実験の実施
遺伝子組換え実験及びゲノム編集技術を用いた実験を実施する場合は、以下の要項を参照のうえ、審査申請書類を研究総務係へ、電子媒体で実験開始の3か月前までにご提出ください。使用する実験室が遺伝子組換え生物等使用施設として登録されていない場合は「3.遺伝子組換え生物等使用施設の登録・変更・廃止」もご確認下さい。
2.遺伝子組換え実験の完了・中止・経過報告
承認された実験計画について、毎年5月末までに前年度分の経過報告書を提出してください。計画を中止または完了した場合は、完了・中止報告書を提出してください。
3.遺伝子組換え生物等使用施設の登録・変更・廃止
遺伝子組換え生物等使用施設を新たに登録・変更・廃止する場合は以下の書類を提出してください。
4.遺伝子組換え生物等の譲渡等の届出
遺伝子組換え生物等の譲渡等に伴い適正使用情報等の授受を行った場合は、以下の書類を提出してください。
5.遺伝子組換え生物等輸出の届出
遺伝子組換え生物等の輸出を行った場合は、添付資料と共に以下の書類を提出してください。
6.関連する学内専門委員会・規則等
遺伝子組換え実験安全専門委員会
(Gene Modification Experiments Safety Committee)
7.参考リンク
8.関係法令等
- 遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律 (平成15年法律第97号) ※通称:カルタヘナ法
- 遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律施行規則 (平成15年財務・文部科学・厚生労働・農林水産・経済産業・環境省令第1号)
- 研究開発等に係る遺伝子組換え生物等の第二種使用等に当たって執るべき拡散防止措置等を定める省令 (平成16年文部科学省・環境省令第1号) ※通称:二種省令
- 遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律第三条の規定に基づく基本的事項 (平成15年財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・環境省告示第1号)
9.問い合わせ・書類提出先
研究推進課研究総務係
TEL:045-339-3075
E-mail:kenkyu.somuynu.ac.jp
※テレワーク等により、担当が不在の場合がございます。メールでのお問い合わせをお願い致します。