安全保障輸出管理について

安全保障輸出管理について

近年、大学において国際的な人的交流の活発化や海外との共同研究が進展しています。このため、貨物の輸出及び非居住者に対する技術の提供等について規制している外国為替及び外国貿易法(外為法)の趣旨を十分踏まえた輸出管理を的確に行う必要があります。

外為法においては、学会誌への論文の投稿や学会発表など、技術を公知とするための行為は、経済産業大臣の許可を受けずに行うことができます。一方、輸出規制対象の計測機器・試料等の貨物・役務規制対象技術資料等の海外への持出し、海外出張等に際しての技術提供、海外からの研究者や留学生の受入に伴う技術の提供、国際的な共同研究等における技術移転、用途や需要者の安全が確認できない規制対象品目以外の貨物の輸出の中には、経済産業大臣の許可が必要なものがあります。

安全保障輸出管理に係る手続き等について(学内限定)

本学教職員の方は、安全保障輸出管理に係る手続き等について、安全保障輸出管理(学内限定)でご確認ください。

安全保障輸出管理に基づく外国人留学生の取扱について

本学では、「外国為替及び外国貿易法」に基づき、「国立大学法人横浜国立大学 安全保障輸出管理規則」を定めて、貨物の輸出、技術の提供、人材交流の観点から輸出管理体制を整備しており、外国人留学生の受入についても規則を定めています。この規則は、本学の役員、教職員および学生全員に適用されます。

我が国では、大量破壊兵器等との関連が払拭できない国、企業、組織等を国内法により位置づけて、経済産業省より公表しています。これらの国、企業、組織等の関係者が本学に入学する際には、提供する技術や輸出する貨物などについて経済産業大臣の許可を受ける必要があります。本学に入学願書を提出する前に、指導予定教員と十分な打合せを行い、以下の事柄についてあらかじめご了解ください。

  • 経済産業省の審査が終了するまでに長い時間を要したり、また、審査結果によっては希望する教育や研究ができない場合があります。
  • 仮に入学した後でも、提供する技術や使用する機材等に制限が加わる場合があります。
  • 法律の改正などで規制の強化が行われると、それまでの研究が継続できなくなる場合があります。

横浜国立大学への訪問を予定される方(日本国内から)

次に当てはまる方は、居住者用訪問確認書の提出が必要となります。訪問前又は訪問時に、総務担当係又は受入担当者までご提出下さい。

訪問は、実地訪問に限らずオンライン興隆による研究上の技術情報の取得をする場合も含みます。

なお、本邦法人・本邦大学に雇用されている方による訪問及び表敬訪問、キャンパスツアー等の訪問の場合は、手続きの必要はありません。

横浜国立大学への訪問を予定される方(海外から)

次に当てはまる方は、「貴学訪問確認書」及び「外国為替及び外国貿易法第25条第1項及び第2項の遵守のための特定類型該当性に関する誓約書」の提出が必要となります。訪問前又は訪問時に、総務担当係又は受入担当者までご提出下さい。

規則・関連リンク先

経済産業省 安全保障貿易管理

一般社団法人 安全保障貿易情報センター(CISTEC) 

大学及び研究機関等における安全保障貿易管理の徹底について(依頼)

大学・研究機関における安全保障貿易管理に関するヒヤリハット事例集

問い合わせ

安全保障輸出管理について不明な点は、下記の問い合わせ先までご連絡ください。
また、入試要項に関する個別の事項については、募集要項に掲載されている問い合わせ先までご連絡ください。

問い合わせ先

横浜国立大学 研究推進機構 輸出管理マネージャー
TEL:045-339-3193
Email:anzen.hoshoynu.ac.jp

(担当: 研究支援室 安全保障輸出管理担当 )

Last update:2023/12/07