利益相反マネジメントの手引き
本学の利益相反マネジメントについて
本学における利益相反マネジメントは、横浜国立大学利益相反マネジメントポリシーに基づき遂行・運用されています。利益相反マネジメントは、本学の研究者が安心して産学官連携活動を行い、これを推進・継続していただくためのものです。自己申告書の提出をはじめとし、各種調査へのご協力をお願いいたします。
利益相反マネジメントガイドブック【NEW】
本学のマネジメントについて分かりやすくまとめました。産学官連携活動を行う際はご一読ください。
〇利益相反マネジメントガイドブック
利益相反自己申告書の提出から調査・報告、及び不服申し立ての流れ
ポリシー・規則
〇横浜国立大学利益相反マネジメントポリシー
〇横浜国立大学利益相反マネジメント規則
利益相反に係る個別の留意点について
共同研究等に学生が参画する場合の留意点
<参画学生が本学の雇用者ではない場合>
本学の雇用者ではない学生を共同研究等に参画させる場合、学生には、研究機会を得られるなどのメリットがある一方、守秘義務により研究内容の発表が制限される可能性があるなどの留意すべき点もあります。また、参画に伴い、学生が知的財産の創出に関わった場合、本学の取扱いに基づいて扱われます。
令和6年度から、非雇用の学生が共同研究・受託研究等の外部との契約に基づく研究に参画する前に、上記の旨を同意する同意書を提出してもらう運用としました。(詳細はこちら)
指導教員は共同研究等に学生を参画させる前に、下記の事前チェックリスト等を活用し、必要項目を学生に説明し理解を得たうえで、学生の自発的意思により参画させてくださいますようお願いします。
〇(教員向け)非雇用学生を共同研究等に参画させる場合の事前チェックリスト
〇(学生向け)非雇用学生が共同研究等に参画する場合の留意点
<参画学生が本学の雇用者である場合>
学生を大学で雇用した場合、雇用学生は雇用期間中、本学の諸規則等(就業規則、職務発明規則等)が適用されます。なお雇用する場合においても、指導教員等は当該学生に対し、共同研究等への従事内容や守秘義務、知的財産の扱い等について説明し同意を得たうえで参画させるようにしてください。
〇(教員向け)雇用学生を共同研究等に参画させる場合の事前チェックリスト
〇(学生向け)雇用学生が共同研究等に参画する場合の留意点
<参考>
〇企業等との共同研究等において、学業に支障が出ないよう学生に配慮した学内好事例【学内限定】
〇横浜国立大学知的財産の手続き
企業等で兼業する場合の留意点(職務内兼業は除く)
兼業は学外での活動であることに留意し、外部に対して説明責任が果たせるよう業務の切り分けを明確にして従事してください。
〇横浜国立大学兼業規則
大学発ベンチャー企業で兼業する場合の留意点
利益相反マネジメントガイドブックの4ページの他、下記を参照してください。
〇大学発ベンチャー設立FAQ【学内限定】
なお、当該兼業先から物品の購入については、兼業規則に抵触することから原則できません。
しかしながら、当該兼業先の扱う製品が市場に出回る唯一の製品であり、かつ教育研究の遂行上調達が必須である等の事情でやむを得ず購入を希望する場合は、事前に利益相反担当の確認を経たうえで契約担当部署による発注を行う必要があります。この場合は下記の「利益相反事前確認シート」を記載・メール添付の上、利益相反担当(rie-mane@ynu.ac.jp)へ提出してください。
〇利益相反事前確認シート
寄附金受入先との秘密保持契約締結に係る留意点
寄附金受入先と秘密保持契約を締結し、当該秘密保持契約書の中に知的財産の取り決め条項がある場合、国立大学法人横浜国立大学寄附金取扱要領第2(2)の規定(寄附金による学術研究の結果得られた知的財産権その他の準ずる権利を寄附者に譲渡し、又は使用させること)に抵触するおそれがあることから、寄附金受入先との秘密保持契約の締結は避け、共同研究契約の締結又は学術指導制度を利用するようにしてください。
<参考>
〇共同研究契約
〇学術指導制度
〇横浜国立大学寄附金取扱要項【学内限定】
厚労科研及びAMED研究の申請及び採択に伴う利益相反の報告について
厚生労働省科学研究費補助金及び日本医療研究開発機構(AMED)の研究事業に申請し、採択を受けた場合は、厚労科研は交付申請書提出までに、AMEDは委託契約締結までに、それぞれ所属機関に利益相反等にかかる自己申告を行い、審査の申出を行うことが求められています。ついては、下記の依頼文書に基づき、期限までに申告を行ってください。
〇(厚労科研申請・採択者向け)利益相反マネジメントに係る自己申告書の提出について(依頼)【学内限定】
〇(AMED申請・採択者向け)利益相反マネジメントに係る自己申告書の提出について(依頼)【学内限定】
〇(別添1)横浜国立大学利益相反自己申告書
〇(別添2)人を対象とする研究利益相反マネジメント自己申告書
情報公開
過去の利益相反マネジメント実施結果はこちらに公開されています。
利益相反相談窓口
これは利益相反に当たるのだろうか?などご不明点等がある場合は下記へご相談ください。
E-mail:rie-mane★@★ynu.ac.jp(★を外してください)