知的財産の手続き
発明・特許出願/商標権/研究成果有体物/プログラム著作権等/実施料等収入/問い合わせ先
知的財産ポリシー及び知的財産マネジメントの基本方針等
〇知的財産ポリシー
〇知的財産マネジメントの基本方針及び運用ルール(令和4年4月1日施行)【学内限定】
学生を研究に参画させるにあたっての注意事項【NEW】
〇職務発明規則及び同運用細則の改正に伴う学生同意書の取得について(依頼)【学内限定】
音声による趣旨の説明はこちらをご利用ください。
〇ナレーション付き_学生同意書取得の趣旨説明【学内限定】
共同・受託研究等の外部契約に基づき、学生を研究に参画させる場合の手続き
共同研究・受託研究をはじめとする大学が業務として行う研究活動に学生を参画させる場合は研究に従事させる前に、学生に対して大学の発明等の取扱いを説明し、下記の書面による同意を得てください。
〇学生同意書(共同研究・受託研究に参画する学生用)【様式1】(日本語/英語)※両面印刷で提出ください
第三者との契約に基づかない研究(科研を含む)で学生が発明等をなした場合の手続き
発明創出後に、学生に対して大学の発明等の取扱いを説明し、下記の書面による同意を得てください。
〇学生同意書(第三者との契約によらず発明を行った場合、他)【様式2】(日本語/英語)※両面印刷で提出ください
各種補足資料
〇学生へ説明するためのポイントまとめ(教員用)【学内限定】
〇学生同意書取得のためのQ&A(教員用)【学内限定】(2024.04.24更新)
〇発明と特許出願に関するQ&A(学生用)
〇(参考)研究の参加から特許の出願までのフロー(教員・学生用)
発明及び特許出願等
発明等を創出した場合の手続き
1.発明の相談(これは発明なのだろうか?などご不明点がある場合は下記のip-consultationまでご連絡ください。)
2.発明等の届出書(以下「発明届」)に記入してください。
3.所属する部局の総務へ発明届の原本を提出してください。
発明者に非雇用の学生が含まれる場合は上記の学生同意書の原本も併せて提出ください。
4.所属部局の総務担当経由で知的財産係が発明届を受領後、担当する知的財産マネージャーから発明内容等の確認連絡をいたします。
5.発明判定委員会で審議し、大学として出願するかどうかの判断を行います。
6.大学が出願することとした場合、知的財産支援室で出願手続き、共同出願先との契約締結等を行います。
研究論文等の発表と特許出願について
1.原則、研究論文等の公表予定日の90日以上前に「発明届」の提出をお願いいたします。
2.出願の前に研究論文等が公開されると特許法30条適用が必要になります。この場合は、下記規定を参照ください。
・研究論文等の発表と特許法第30条を適用した特許出願について【学内限定】
3.学内の研究発表会等(卒論、修論等)に発明が含まれる場合は、発表の場を非公開としてください。その場合、下記の秘密保持誓約書ひな形を使用し、研究発表会の開催後に自署(タイピング不可)のある原本を知的財産係まで学内便でお送りください。(Web会議で開催した場合も同様です。)
・研究発表会における秘密保持誓約書ひな形
海外出願等の取扱いについて
国内出願を基礎とする海外出願については、下記の規定を参照ください。
・海外出願等における取扱いについて【学内限定】
補償金について
1.教職員が行った発明等を大学が出願し、特許権を取得した場合には「職務発明規則」に定める補償金をお支払いします。
2.出願から特許権を得るまでに約4年を要しますので、連絡先、所属組織、在籍する課程(学生の場合)に変更があった場合は知的財産係(下記のsangaku.chiteki)までご連絡ください。
3.外国籍又は海外に拠点を置く学生及び研究者が、本学の発明者に入っている場合、補償金の支払い時に海外送金を行う可能性があるため、発明代表者は、当該学生・研究者等が本学を離れた後でも、必ず該当者の連絡先を把握くださいますようお願いします。
兼業先で発明をなした場合の扱いについて
職務外兼業で発明をなした場合は、その発明が職務発明でないことの確認を受ける必要があり、「発明の略式届」【学内限定】の提出をお願いします。所属する部局の総務へ、原本を提出してください。
規則・様式
〇国立大学法人横浜国立大学職務発明規則(規則リンク)
〇国立大学法人横浜国立大学職務発明規則運用細則(規則リンク)
〇発明等の届出書(Word)
商標権について
商標を出願したい場合の手続き
知的財産支援室では、商標取扱要項に規定する「成果商標」を取り扱います。
学内手続きフローは「特許権の対象となる発明等を創出した場合の手続き」と同様です。
商標出願等に係る費用は、出願を依頼する教職員等が負担することとしておりますのでご留意ください。
規則・様式
〇国立大学法人横浜国立大学商標取扱要項【学内限定】
〇成果商標出願検討依頼書
研究成果有体物
研究成果有体物を創出した場合の手続き
研究成果有体物を創出し、企業等へ使用許諾・譲渡等をご検討の際には、下記の届出書に記入の上、直接、原本を知的財産係まで学内便でご提出ください。
規則・様式
〇国立大学法人横浜国立大学研究成果有体物取扱規則(規則リンク)
〇国立大学法人横浜国立大学研究成果有体物取扱規則運用細則(規則リンク)
〇研究成果有体物に関する届出書(Word)
プログラム著作権等について
プログラム著作権等を創出した場合の手続き
プログラム著作権等を創出し、企業等へ実施許諾・譲渡等をご検討の際には、下記の提案書に記入の上、原本を、所属する部局の総務担当経由で知的財産係までご提出ください。
外部資金プロジェクト等の研究成果に係る著作権の取扱いについて
研究成果著作物のうち、委託契約書等によって当該著作物著作権を本学または委託元等に帰属させることが定められている場合は、当該著作権を大学に譲渡いただくこととなります。
・外部資金プロジェクト等の研究成果に係る著作権の取扱いについて(PDF)【学内限定】
様式
実施許諾等収入
知的財産の実施許諾、使用許諾または譲渡等を行って収入を得た場合の取扱いについては下記の規定を参照ください。
〇国立大学法人横浜国立大学特許実施料等収入取扱要項【学内限定】