動物実験
「研究機関等における動物実験等の実施に関する基本指針」(平成18年文部科学省告示71号)等に基づき、本学では動物実験の適正な実施のため、規定を整備するとともに、動物実験専門委員会を設置し、審査等を実施しています。
1.動物実験等の実施
動物実験等を用いた実験を実施する場合は、以下の規則を参照のうえ、審査申請書類を研究総務係へ、電子媒体で実験開始の3か月前までにご提出ください。使用する実験室が動物実験施設として登録されていない場合は「4.動物実験施設の登録・廃止」もご確認ください。 なお、一度承認された計画は年度毎に更新が必要となります。
※”動物実験等”とは、「動物を教育、試験研究又は生物学的製剤の製造の用その他の科学上の利用に供すること」と「研究機関等における動物実験等の実施に関する基本指針」(平成18年文部科学省告示71号)において定義しているため、教育(学生実習等)も対象となります。
※基本指針の第4 条1 項に基づき、動物実験責任者は、動物実験等により取得されるデータの信頼性を確保する等の観点から、適正な動物実験等の方法の選択(代替法の利用、実験動物の選択、苦痛の軽減)や、適切に維持管理された施設及び設備の使用を踏まえて、動物実験計画を立案し、動物実験等を適正に実施することとされています。計画書作成の際は左記のことが明確になるような記載をしてください。
※基本指針から逸脱した研究を実施した場合には、競争的資金等において、研究費の配分の停止や研究費の配分決定が取消されることがあります。研究計画を変更する場合もご留意ください。
2.承認された研究計画を変更する場合
承認された研究計画の内容に変更が生じる場合には、あらかじめ変更内容について承認を受ける必要があります。以下の方針を参照のうえ、軽微な変更である場合は以下の届出書を提出してください。それ以外の変更は、前回承認時の書類を赤字等で変更箇所が明確になるよう、更新したものをご提出下さい。
3.動物実験の完了・中止・経過報告
承認された実験計画について、毎年4月15日までに前年度分の経過報告書を提出してください。計画を中止または完了した場合は、完了・中止報告書を提出してください。
4.動物実験施設の登録・廃止
新たに動物実験施設を登録・廃止する場合は以下の書類を提出してください。
5.教育訓練及び資質向上を図る措置
6.動物実験に関する情報公開
動物実験に関する自己点検・評価報告書
- 令和4年度動物実験に関する自己点検・評価報告書
- 令和3年度動物実験に関する自己点検・評価報告書
- 令和2年度動物実験に関する自己点検・評価報告書
- 令和元年度動物実験に関する自己点検・評価報告書
- 平成30年度動物実験に関する自己点検・評価報告書
- 平成29年度動物実験に関する自己点検・評価報告書
- 平成28年度動物実験に関する自己点検・評価報告書
- 平成27年度動物実験に関する自己点検・評価報告書
- 平成26年度動物実験に関する自己点検・評価報告書
動物実験に関する検証結果報告書
7.関連する学内専門委員会・規則等
動物実験専門委員会
(Animal Experimentation Committee)
- 動物実験専門委員会規則(令和5年12月21日改正)
- 動物実験等管理実施規則(令和6年3月19日改正)
- 動物実験計画の軽微な変更の手続きに関する方針(令和2年2月7日制定)
- 動物飼育室飼養・保管マニュアル(令和元年5月20日改正)
- 遺伝子組換え動物の使用における安全管理マニュアル(令和元年5月20日改正)
- 動物飼育室事故対応マニュアル(令和元年12月17日改正)
- 緊急時(災害)対応マニュアル(令和元年12月17日改正)
- 危機管理ガイドライン(平成30年5月制定)
8.関係法令等
- 動物の愛護及び管理に関する法律(昭和48年法律第105号)
- 実験動物の飼養及び保管並びに苦痛の軽減に関する基準(平成18年環境省告示第88号)
- 研究機関等における動物実験等の実施に関する基本指針(平成18年文部科学省告示第71号)
- 動物の処分方法に関する指針(平成7年総理府告示第40号)
- 動物実験の適正な実施に向けたガイドライン(2006年6月1日日本学術会議策定)
- 研究機関における公的研究費の管理・監査のガイドライン(実施基準)(平成26年2月18日改正)
9.問い合わせ・書類提出先
研究推進課研究総務係
TEL:045-339-3075
E-mail:kenkyu.somuynu.ac.jp
※テレワーク等により、担当が不在の場合がございます。メールでのお問い合わせをお願い致します。