1.趣旨
YNU研究拠点制度とは、各教員による自由な発想に基づいて展開している研究への支援を通じて本学の研究領域の拡大や研究の高度化を図るため、複数の教員が構成する研究グループを一つの組織として可視化し、大学が公式に認定するものです。審査を経て研究拠点として認定された研究グループについては、研究推進機構がその研究を支援し、様々な機会にその研究活動について社会に情報発信を行います。大学から公式に認定された組織として、学内での研究交流や学外からの共同研究の申込みなど、研究の進展につながる様々なチャンスが生まれることが期待されますので、積極的に認定申請をご検討ください。
※本制度は「国立大学法人横浜国立大学 YNU 研究拠点の認定等に関する要項」に基づき運用されています。詳細は当該要項をご確認ください。
2.認定要件
(1)2名以上で構成される研究グループであること。
(2)研究グループの代表者は、本学所属の研究者であること。
(3)研究グループ内で代表者以外に研究を担当する者は、本学から科学研究費助成事業を申請する資格を有する者(名誉教授を除く。)を1名以上含むこと。
なお、若手研究者(45歳以下の本学教員)及び海外を含む学外研究者の参画を推奨する。
(4)研究グループを形成することの学術的又は社会的な意義が明確であること。
(5)以下のいずれかに該当すること。
・本学所属のメンバーのうち少なくとも1名が、グループとしての研究に関連する内容で、申請時点から遡る3年以内に外部資金を獲得している。
・先駆的分野、学際的分野又は社会的要請の高い分野で、グループとしての研究を通じて、申請時点から遡る3年以内に顕著な研究成果をあげている。
・学術的、社会的、又は国際的な研究ネットワークのハブの形成に向けて積極的な取り組みを行っている。
(6)過去に拠点として認定され、その更新として再び認定の申請をする場合は、これまでの認定期間中に拠点及び拠点長の責務を着実に遂行してきていること。(下記「6.拠点及び拠点長の責務」を参照)
3.認定期間と申請手続き
(1)認定期間は、認定日より原則3年以内となります(認定3年目に迎える3月31日まで)。
(2)認定の申請にあたって、研究グループの代表者は、研究推進機構が指定する申請書を提出し、さらに研究推進機構長が指定する場において活動方針に関するプレゼンテーションを行うことにより、審査を受けていただきます。研究推進機構長は、研究推進機構運営会議の議に基づいて YNU 研究拠点としての認定の可否を決定します。
※認定期間を更新する場合には、認定期間終了前に新規申請時と同様の手続きが必要です。
4.認定の流れ(申請書は随時受け付けるものとします)
申請書受理(申請書は随時受け付けています)
↓
研究グループの代表者によるプレゼンテーションの実施
研究推進機構による審査
↓
研究推進機構運営会議での審議・認定
↓
YNU 研究拠点としての活動開始
以降、代表者には「拠点長」として活動いただきます
5.申請に必要な書類、提出期限、提出先
| (1)必要書類 | ・(様式1)YNU研究拠点認定申請書(記入方法)
・(様式2)研究概要を説明する図(日本語及び英語表記で各1枚ずつ) ※申請書の電子ファイルをメール添付にてご提出ください。 ※拠点認定と同時に国際ネットワークハブの認定を申請される方はYNU国際ネットワークハブ認定公募案内をご確認の上、YNU 国際ネットワークハブ認定申請書をご提出ください。 |
| (2)提出期限 | 設定なし、随時受付(「7.その他申請にあたっての留意事項(1)」も参照のこと) |
| (3)提出先・問合せ先 | 研究・学術情報部研究推進課研究総務係 (kenkyu.somu |
6.拠点及び拠点長の責務
(1)拠点として認定を受けた研究グループは、その学術的あるいは社会的な意義に基づき、拠点としての研究活動を進めていただきます。
(2)拠点長は、学内での研究交流の活性化に向けて、機構長が指定する場において認定期間中に1回(原則、認定期間半ば頃に)、拠点の活動状況に関するプレゼンテーションを実施いただきます。
※やむを得ない事情によりどうしても拠点長の都合がつかない場合には、必ず代理の報告者を立ててください。
(3)拠点として認定を受けた研究グループは、拠点のウェブサイトを日本語又は英語で構築・運営し、その研究活動について社会に積極的に情報発信することによって、学内外での交流を通じたいっそうの研究の進展を図ってください。
※認定後は速やかにウェブサイトを開設してください。開設後は研究推進機構ウェブサイトにリンクを貼りますので、研究推進課にURLをご連絡願います。また、ウェブサイト開設にあたり、研究推進機構がその費用の一部を補助します。
(物品購入費、外部業者への依頼費、本学の学生雇用費を補助可能です。)
(4)拠点として認定を受けた研究グループは、研究推進機構が拠点の活動状況を本学施策の一環としての観点から広報するために必要とする情報を提供してください。
また、その他の研究推進機構による取組への協力を依頼された場合には、誠意をもって相談に応じるようにしてください。
7.その他申請にあたっての留意事項
(1)申請から認定を受ける期間について(所要期間)
研究推進機構運営会議が月1回開催(8月を除く)となっている関係上、申請書受付から同会議への付議・認定に至る期間が長くなってしまう場合があります。スケジュールには余裕をもってご申請ください。
(2)名称の統一について
研究拠点の名称は、全学教育研究施設(保健管理センター、情報基盤センター 等)と区別するため、以下のとおり統一的な名称を使用していただきます:
【日本語名称】名称の末尾は「○○○研究拠点」としてください。
【英 語 名 称】名称は「Research Center for ・・・・」としてください。
(3)研究拠点の活動実績の確認について
研究推進機構では、6.に定める「拠点及び拠点長の責務」の遂行状況を通じて、拠点の活動実績を確認します。
また、研究推進機構長の要請により、適宜、活動状況を報告していただくことがあります。
(4)認定の取り消しについて
活動実績が認められない等があった場合は、認定期間中であっても認定の取り消しを行うことがあります。
(5)学内競争的資金への申請資格・本学の研究戦略上の位置づけについて
YNU 研究拠点に認定されることで「学長戦略に基づく重点支援拠点制度」などの YNU 研究拠点を支援対象とする学内競争的資金への申請資格を得ることができます。また、本学研究戦略上、YNU 研究拠点は将来に本学の高等研究院ユニットを構成する可能性のある研究グループとして位置づけられます。
(6)研究推進機構によるサポートについて
研究推進機構では国内外への情報発信を加速させるために、研究推進機構ウェブサイト上で拠点情報を日本語及び英語により公開するほか、積極的な広報サポートを行っていきます。
また、拠点の研究推進全般に関するご相談を随時受け付けています。
(7)研究拠点の登録情報変更について
YNU研究拠点として認定された後に、研究拠点の登録情報を変更する場合は、下記のとおり該当の手続きを行ってください。
①拠点名・研究テーマ/拠点長/拠点の活動概要/活動停止 を申請する場合
:YNU研究拠点登録情報変更申請書を研究総務係 (kenkyu.somu
ynu.ac.jp)へご提出ください。
機構長による書面審査を実施し、研究推進機構運営会議の議に基づいて変更又は活動の停止の可否を決定します。
②拠点の構成員を変更したい場合
:Formsにて届出をしてください。